食品衛生法
食品(しょくひん)衛生法(えいせいほう)第(だい)6条(じょう)には、次のよう(つぎのよう)な記述(きじゅつ)があります:食品(しょくひん)添加物(てんかぶつ)は、「人(ひと)の健康(けんこう)を損なう(そこなう)おそれのない場合(ばあい)を除い(のぞい)ては、添加物(てんかぶつ)ならびにこれを含む(ふくむ)製剤(せいざい)及び(および)食品(しょくひん)は、これを販売(はんばい)し、製造(せいぞう)し、輸入(ゆにゅう)し、加工(かこう)し、使用(しよう)し、貯蔵(ちょぞう)し、若しくは(もしくは)陳列(ちんれつ)してはならない」。このようにその安全性(あんぜんせい)と食品(しょくひん)に対(たい)する有効性(ゆうこうせい)が厚生労働大臣(こうせいろうどうだいじん)によって確認(かくにん)され、指定(してい)されたものだけが食品(しょくひん)添加物(てんかぶつ)として認め(みとめ)られています。食品(しょくひん)添加物(てんかぶつ)は、1.指定(してい)添加物(てんかぶつ)、2.既存(きそん)添加物(てんかぶつ)、3.天然(てんねん)香料(こうりょう)、4.一般(いっぱん)飲食物(いんしょくぶつ)添加物(てんかぶつ)の4つに分かれ(わかれ)ます。1の指定(してい)添加物(てんかぶつ)は、厚生労働大臣(こうせいろうどうだいじん)が指定(してい)した添加物(てんかぶつ)で、天然(てんねん)添加物(てんかぶつ)も含め(ふくめ)、338品目(ひんもく)です。2.既存(きそん)添加物(てんかぶつ)とは、長年(ながねん)使用(しよう)されてきた天然(てんねん)添加物(てんかぶつ)として品目(ひんもく)が確定(かくてい)しているもの、489品目(ひんもく)です。さらに3.天然(てんねん)香料(こうりょう)は基(もと)原(ばら)物質(ぶっしつ)として612品目(ひんもく)、4.一般(いっぱん)飲食物(いんしょくぶつ)添加物(てんかぶつ)は72品目(ひんもく)が指定(してい)されています。なお、今後(こんご)新た(あらた)に使わ(つかわ)れる食品(しょくひん)添加物(てんかぶつ)は、すべて厚生労働大臣(こうせいろうどうだいじん)の指定(してい)を受ける(うける)ことになります。食品(しょくひん)添加物(てんかぶつ)として指定(してい)されるための要件(ようけん)は、以下(いか)のものです:1.安全性(あんぜんせい)が実証(じっしょう)または確認(かくにん)されるもの。2.それを使用(しよう)することによって消費者(しょうひしゃ)に利点(りてん)が与え(あたえ)られるもの。(1)食品(しょくひん)の製造(せいぞう)、加工(かこう)に必要(ひつよう)不可欠(ふかけつ)なもの。(2)食品(しょくひん)の栄養価(えいようか)を維持(いじ)する働き(はたらき)があるもの。(3)腐敗(ふはい)、変質(へんしつ)、その他(そのほか)の化学的(かがくてき)変化(へんか)を防止(ぼうし)するもの。(4)食品(しょくひん)を美化(びか)し、魅力(みりょく)を増進(ぞうしん)させるもの。(5)その他(そのほか)、消費者(しょうひしゃ)に利点(りてん)を与える(あたえる)もの。3.すてに指定(してい)されているものと比較(ひかく)して、同等(どうとう)またはそれ以上(いじょう)の効果(こうか)があるもの。4.原則(げんそく)として、化学(かがく)分析(ぶんせき)等(など)により、その添加(てんか)を確認(かくにん)し得る(える)もの。
食品添加物
食品衛生法第6条には、次のような記述があります:
食品添加物